Q1 65歳以上の方(第1号被保険者といいます)の介護保険料はどうなるの?

A1
(1)介護保険は所得によって5段階に分かれています。
区分 対象者 保険料率(年額)
第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 基準額×0.5 17,000円
(月額 1,416円)
第2段階 世帯全員が市民税非課税 基準額×0.75 25,500円
(月額 2,125円)
第3段階
(基準額)
本人が市民税非課税 基準額×1.0 34,000円
(月額 2,833円)
第4段階 本人が市民税課税で合計所得が250万円未満 基準額×1.25 42,500円
(月額 3,541円)
第5段階 本人が市民税非課税で合計所得が250万円以上 基準額×1.5 51,000円
(月額 4,250円)

(2)どうやって支払うの?
 @年額18万円以上の老齢年金、退職年金をもらわれている人は年金から天引きされます。
 Aそれ以外の人は納付書が郵送されますので、銀行に振り込んで下さい。
口座振替の手続きをすることも可能です。
ただし、65歳以上の方の保険料は、平成12年4月から9月までは徴収されず、10月からの1年間は2分の1の徴収となります。


Q2 40〜64歳の方(第2号被保険者といいます)の保険料はどうなるの?

A2
(1)健康保険、共済組合に加入している方の場合
保険料は加入者の所得に応じて介護保険料率が決められており、加入者の所得によって異なります。(事業主が半額負担します。)
40歳以上の扶養者が何人いても加入者分となります。

(2)国民健康保険に加入している方の場合
保険料は加入者の所得や40〜60歳までの国民健康保険加入者の人数により納める額が異なります。
保険料と同じ額の国庫負担があります。

(3)どうやって支払うの?
医療保険と一緒に納めます。
・健康保険の場合、医療保険料と一緒に給料から引かれます。
・国民健康保険の場合、納付書で納めます。口座振替も可能です。
(詳しくは加入している健康保険事業者にお問い合わせください。


Q3 他市に住んでいる親を引き取り、介護サービスを受けたいのですが

A3
(1)宝塚市に住民票を移された場合
サービスを受けたい場合は宝塚市に要介護認定を申し出る必要があります。
すでに前市で認定を受けている場合は、転入から14日以内に前市で認定を受けた証明書を持って市の介護保険課に申しこめば、前市で受けた認定が認められ、その認定結果をもとにサービスがうけられます。

(2)宝塚市に住民票を移されていない場合
まず、住民票のある前市に要介護認定を申し込み、認定を受けてもらう必要があります。そも結果、要介護度に応じたサービスが使えます。


Q4 非該当(自立)と判定されると、保険料を払っていても何もしてもらえないのですか?

A4
介護認定結果により、非該当(自立)と認定された方は、介護保険のサービスは受けられません。
しかし、非該当の判定をされてもサービスが必要な方は、地域の在宅介護支援センターや市の高年福祉課に相談してください。
宝塚市では生きがいづくりや寝たきり予防の事業として配食サービスやミニデイサービス、家事援助サービスなどを実施します。
現在特別養護老人ホームに入所された方で非該当、または要支援と判定された方に対しては、今後5年間はそのまま施設でサービスが受けられます。


Q5 現在障害福祉サービスを利用している場合は介護保険は使えないのでしょうか?

A5
(1)65歳以上の障害者は、介護保険サービスが他の福祉サービスより優先しますので、要介護認定をうけてもらう必要があります。
非該当と認定された場合は現行の障害サービスが提供されます。

(2)40歳以上65歳未満の15種の特定疾病の対象になる方は、介護保険サービスが優先しますので要介護認定を受け、介護保険サービスを利用してもらいます。
介護保険が適用されないサービスは、障害福祉制度よりのサービスが提供されます。
市の障害福祉課(TEL77−2077)に相談してください。


Q6 施設に入りたいと思っていますが、どのようにしたら入れますか?

A6
施設サービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。
また、施設サービスを利用できるのは要介護1以上の方です。
介護保険制度では市が入所について直接担当することはなくなり、自分で施設を選ぶようになりますので、ケアプランを頼むケアマネージャーとよく話し合ってきめましょう。 直接、施設を訪問したりして、よく調べることも大切です。
どこを選んだらよいのかわからないときや緊急性を要する場合は、市の介護保険課や近くの在宅介護支援センターに相談しましょう。
3種類の施設から選ぶことができます。