空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例 

ポイ捨て禁止の対象物は空き缶、空き瓶、その他の飲料容器、たばこの吸い殻です

■市民および販売者の皆さんらの責務

市民、市への旅行者・通過者・滞在者の皆さん
・空き缶やたばこの吸い殻などは、道路などにみだりに捨てず、持ち帰るか、空き缶などの回収容器や吸い殻入れに捨てるようにしましょう
・空き缶やたばこの吸い殻などの散乱防止を図るとともに、缶・瓶の再資源化に努めましょう

缶・瓶入りなどの飲料やたばこを販売する人
・空き缶やたばこの吸い殻などの散乱防止について消費者の啓発に努めましょう
・缶・瓶の再資源化の促進を実践しましょう
・缶・瓶入りなどの飲料を販売する人は、販売場所に回収容器を設置し、適正に管理してください

土地や建物の占有者・管理者
・土地または建物での空き缶やたばこの吸い殻などの散乱を防止するため、必要な措置を講じるようにしましょう

■条例違反行為に対する罰則

市民および市への旅行者・通過者・滞在者の皆さんを対象
 散乱防止重点区域 で空き缶やたばこの吸い殻などをみだりに捨てた場合、市は捨てた人に持ち帰りまたは適切な個所へ捨てるよう指示し、それに従わない場合は1万円以下の過料

缶または瓶入りなどの飲料やたばこを販売する人を対象
・市内全域において、飲料を屋外に設置した自動販売機で販売する人は、販売する場所に回収容器を設置し、適正に管理しなければなりません。違反者に対しては勧告し、それに従わない場合は5万円以下の罰金
 散乱防止重点区域 内で飲料を屋外に設置した自動販売機で販売する人は、事前の届け出が必要です。また、自動販売機および回収容器の設置場所などが変わった場合は、変更の届け出が必要。以上の届け出をしない場合や虚偽の届け出をした場合は3万円以下の罰金
・届出をすると市は届出済証を発行し、販売者はこれを自動販売機にはり付けなければなりません。また、届出済証を紛失または破損などした場合や、販売者が変わった場合も届け出が必要です。届出証をはり付けない場合、届出証紛失などの届け出や販売者の変更の届け出などをしない場合は2万円以下の罰金
・空き缶など飲料容器の散乱防止、再資源化の促進に関して、市へ必要な報告をする義務があります。市が求める報告をしない場合や虚偽の報告をした場合は2万円以下の罰金


■ 錯乱防止重点区域 ■
[道 路] [駅周辺]
@花のみち、宝来橋、ソリオ宝塚周辺道路 1.1km @JR・阪急宝塚駅周辺
A阪急宝塚南口駅から歌劇場前交差点北まで 0.9km A阪急宝塚南口駅周辺
B国道176号の一部 1.4km B阪急逆瀬川駅周辺
C阪急逆瀬川駅から小浜交差点まで 1.5km
D県道尼崎宝塚線の一部 0.8km
E都市計画道路宝塚駅南口線
 (県道塩瀬門戸荘線の一部)
    −99年4月1日より追加−
 


〜広報「たからづか」N0.1128より〜  

■夜間花火の規制

平成16年7月に施行された「夜間花火規制条例」により、市内すべての公園や河川敷、公共の場所での爆発音の出るものや打ち上げなどの花火が22時〜翌朝6時まで禁止されました。
罰則適用区域では10万円以下の罰金が科せられる場合があります。
[問](電話 0797-77-2074)市役所生活環境課

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