■【資料】 宝塚ごみ焼却施設ダイオキシン訴訟■ |
訴 状
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別紙当事者目録記載のとおり
請求の趣旨
1.被告は、宝塚市小浜1丁目2−15の宝塚市小浜清掃工場に於いて、ポリ塩化ダイオキシン、及び、ポリ塩化ジベンゾフランについて、2・3・7・8−四塩化ダイオキシンの「毒性等価換算値」で0.1ng/Nm3を超えてビニール・プラスチック類を焼却してはならない。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との裁判を求める。
原告らと被告宝塚市とは、被告宝塚市が廃棄物処理に関する諸法令の改正ならびに昨今のダイオキシン問題を踏まえ、排ガス中のダイオキシン類について現在における最も厳しい基準である新設炉基準と同等の0.1ng-TEQ/Nm3以下を基準値として操業すべく同市クリーンセンターの改修工事に着手したことを機に、ここに本件訴訟を修了させることに合意し、以下の条項により和解する。
和 解 条 項
1 原告らは、被告宝塚市のクリーンセンター施設改修工事(「排ガス高度処理施設整備」)の実施により、同センター2号炉については平成11年中に、同1号炉については平成12年中にそれぞれ改修工事が完了し、排ガス基準値としてダイオキシン類については0.1ng-TEQ/Nm3以下(酸素濃度12%換算値)として運転操業することとなったことを了とし、これを評価する。
2 被告宝塚市は、今回のクリーンセンター施設改修工事の実施完了にとどまることなく、今後とも、ごみ問題対策として、ごみ総量の削減・減量化、資源としての再利用・リサイクル、細分別収集など広範多岐にわtる対策ならびに検討課題について、国の環境行政・廃棄物行政の方向性も見極めつつ、より積極的に取り組んでいくこととする。
3 原告らは、前各項を踏まえ、本件訴えを取り下げる。
4 訴訟費用は各自の負担とする。